2019年2月18日 車両車検前点検及び構造変更資料作成

2019年2月18日 社有車車検前点検及び構造変更資料作成。

内容 :         社有車 イスズ エルフ について 移動販売車登録から工作車への構造変更。

主旨 :         自動車はルールに則り3年/毎又は2年/毎又は1年/毎に車検を通さなくてはいけない。

             8ナンバー登録における移動販売車については、新車新規登録時は2年、以降は1年/毎に

             車検が訪れる。

             車両サイズ的には1ナンバー登録とすることも出来るが、車検と言う意味合いでは移動

             販売車と同様である。

             しかし、8ナンバーにおける電気・ガス・水道工事等で採用される『工作車』という登録

             の場合、2年/毎の車検とすることが出来る。

             当然、工作車に求められる条件をクリアしなければいけないのですが、当該車両は条件

             クリアが容易に出来そうである。

 

メリットとデメリット:  2年/毎の車検の場合、納める税金や自賠責保険は2年分が一気に納めなければならない。

             しかし、車検時の荷物の積み下ろしに掛かる時間と場所の確保、車検通し日程から最低

             3日間/回の仕事使用が可能となります。

 

工作車に求められる条件:  電気、ガス、水道、電気通信等の事業の遂行のために 使用する自動車であって、

             次の各号に掲げる構造上の要 件を満足しているものをいう。

            1 電気、ガス、水道、電気通信等の設備工事作業に必 要な作業台等の設備を有すること。

            2 作業台等は屋内に設けられており、資材を加工等す るための万力、その他の加工等を

              行うための設備を有 していること。

            3 1及び2の設備は、作業する者が屋内において使用 することができるものであって、

              その設備の付近には 一辺が30cmの正方形を含む0.5㎡以上の作業用床面積 を有し、

              かつ、当該床面の上方に1,600mm(2の設備 の端部と乗降口との車両中心線方向の

             最遠距離が2m 未満である場合は、1,200mm)以上が確保されている こと。

             ・工作等の作業で 使 用 す る 椅 子 は、乗車定員を 算定しないもの とする

            ※但し工作車で2年/毎の車検とする場合、 最大積載量は500kg以下とする必要がある。

 

対応:         図面作成と、事前打ち合わせ、持込み車検。

 

結果:         無事構造変更完了。

  

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